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店頭展示車が、特定の車両状態に該当する場合は、必要な事項が書面で、フロントガラス等に表示されます。
購入者(通信販売の場合を含む)には、同書面が交付されます。
| 特定の車両状態 |
書面により表示が必要な事項 |
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走行距離計が交換されている旨及び交換前、交換後のキロ数 |
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走行距離数に疑義がある旨及び「?」の記号を表示
・推定できる根拠がある場合
→推定走行距離数を表示
・推定できる根拠がない場合
→「不明」と表示 |
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走行距離計が改ざんされている旨を表示 |
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| (5) |
定期点検整備なしで、要整備箇所のある車両の場合 |
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※購入者に交付した書面の写しを、作成の日から2年間保存すること
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