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新車・中古車の表示について、それぞれ次のようなルールを定めています。
クルマ購入の際にはルールに基づく価格、品質等の表示をご確認下さい。
- 販売価格等の表示
販売店の「店頭の展示車」にはスペックシートまたは価格表(一覧表)、
価格表に準ずるもの(パソコン等)で販売価格等を表示すること。
商談の際には、「価格表」、または価格表に準ずるもの(パソコン等)に
よって販売価格等を表示すること。
新聞、チラシ、インターネット等の広告に販売価格を表示する場合は、
車名及び主な仕様区分も表示すること。
- 広告宣伝における表示基準
新聞、テレビ、インターネット等における広告宣伝において特定の用語や
事項について表示する場合は、定められた基準に基づいて行うこと。
- 不当表示の禁止
取引条件や品質、性能等が実際のものよりも著しく優良又は有利であるかのように誤認されるおそれのある表示は行わないこと。
- 店頭展示車、新聞・チラシ・インターネット等の広告の表示
店頭の展示車には、「販売価格」、「走行距離数」、「整備の実施」、「保証の有・無」、「修復歴の有無」等を表示すること。
新聞、チラシ、インターネット等の広告に販売価格を表示する場合は、店頭展示車と同様の事項の表示に加え、車台番号の下3桁以上を表示すること。
- 特定の車両状態の表示
店頭の展示車が特定の車両状態に該当する場合は、必要な事項を書面に 記入し表示すること。
- 不当表示の禁止
走行距離が実際のものよりも少ないものであるかのような表示や、修復歴があるにもかかわらず、修復歴がないかのような表示は行わないこと。
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