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AFTCコンシューマーレポート

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Vol.15

トピックス

中古車の「修復歴」に関するトラブル
「修復歴のある中古車を[修復歴なし]として販売してしまった」
(販売店からの相談)

(1)販売店からの相談内容
 2年前に「修復歴なし」でお客様に販売した。先日、お客様が買取り査定に出したところ、車体後部に修復歴があるとの指摘を受け、当方に苦情が入った。現車を確認したところ、やはり修復歴があることが判明した。また、クルマはオークション仕入れで評価点が付いていたため、当方では修復歴について十分に確認していなかったこともわかった。お客様からキャンセルによる全額返金の申し出があったが、どのように対応すれば良いか相談したい。

(2)トラブルの発生原因・問題点
・オークションで評価点が付いていたため、入庫時に車両状態を十分にチェックしていない
・修復歴があることに気が付かずに「修復歴なし」として販売

(3)公取協から販売店へのアドバイス
 修復歴があることに気が付かずに「修復歴なし」として販売したことについては当然、販売店に責任がありますし、また、お客様には大変なご迷惑をお掛けしたことになります。今後の対応については、お客様が主張されているキャンセルによる全額返金に応じる方法もあります。しかし、それではあまりにも負担が大き過ぎるということであれば、修復歴車であってもクルマそのものに不具合がなく、お客様も特に問題もなく普通にクルマを使用されていたのであれば、その3年間の使用料についてお客様と話し合いをして、費用負担をお願いすることも考えられます。また、お客さまがクルマに乗り続けたいということであれば、修復歴ありによる価値落ち分を負担して対応する方法も考えられますが、いずれにしても、誠意をもってお客様と話し合いをする必要があります。
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トラブル未然防止のための販売店の注意点

車両の仕入れ・展示の際には、次の点に注意して下さい

(1) 仕入れ車両に修復歴がないかどうか、仕入・入庫時に必ずチェックすること。
(2) 展示車のプライスボードには修復歴の有無を必ず表示すること。
(3) 修復歴「有」の場合には、コンディションノート等により、修復した部位を必ず表示すること。
(4) 修復歴に該当する部位に損傷がある車両は、修復した上で修復歴車として表示すること。

【自動車公正競争規約との関係】
・修復歴があるにもかかわらず、その旨を表示しないことにより、修復歴がないかのように誤認されるおそれのある表示をしてはならない。
【規約第14条第6号】
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