中古バイクの走行距離は業界統一のルールに基づき、適正に表示します。

バイクオークション、情報誌の「走行距離の表示ルール」のポイント 1)オークション出品、広告掲載、小売り、いずれの場合も、規約に基づく4つの区分で表示されます 2)メーター交換時に、交換前・後のキロ数等を記入した「走行メーター交換記録シール」をフレームに貼付したバイクは、実際の走行距離数が分かる「走行メーター交換歴車」として流通されます 3)メーター交換時の記録(交換前・後のキロ数等)の無いメーター交換車両は「減算車」として扱われます

走行距離表示に関するFAQ -よくあるご質問-

このページに関する内容や、走行距離数の表示方法等について、販売店の皆さんから良く寄せられるご質問とその回答を載せていますので、適正な表示を行う際の参考にして下さい。
なお、その他不明な点がありましたら、公取協二輪車業務部(電話 03-5511-2113)まで、お問い合わせ下さい。
(質問をクリックすると、回答が表示されます)

よくあるご質問

走行距離の表示ルールの変更点等の概要について

Q1.表示ルールの変更点等の概要を教えてほしい。
  • 変更点は大きく分けて以下の3つになります。
  1. 「メーターを交換した際の記録」(交換前・後のキロ数等)の作成・保存方法の変更
    ⇒ 「メーターを交換した際の記録」(交換前・後のキロ数等)の作成・保存方法を、従来の「点検整備記録簿等の帳票類」+「走行メーター交換歴車シールの貼付」から、「走行メーター交換記録シールの貼付」に変更
  2. 「改ざんされている旨」の具体的文言として「走行距離減算車(減算車)」を追加
    ⇒ 「改ざん歴車」の文言については、あたかも自ら改ざん行為を行ったかのような文言には抵抗感が強く、定着しなかったため、これに変わる文言として「走行距離減算車(減算車)」という文言を追加
  3. バイクオークション、中古二輪車情報誌の走行距離表示のルールを規約に準拠したものに変更
    ⇒ メーターが交換されているが、メーターを交換した際の記録(交換前・後のキロ数等)がない車両を、公正競争規約に基づき「疑義車(走不明)」から「減算車」に区分するよう変更
    ⇒ 情報誌の走行距離表示「実走行、走不明」の2区分を、公正競争規約に基づき「実走行、交換歴車、減算歴車、疑義車」の4区分に変更
Q2.「Q1-1『メーターを交換した際の記録』(交換前・後のキロ数等)の作成・保存方法を変更」(走行メーター交換記録シールを導入)した理由と内容について教えてほしい。
  • バイクのメーターは、転倒による故障やカスタマイズ等による交換が多いため、公正競争規約では、「点検整備記録簿等の帳票類」+「走行メーター交換歴車シールの貼付」により、メーターを交換した際の記録(交換前・後のキロ数等)の保存の慣行化を図ろうとしましたが、ユーザー・販売店双方の目立つ場所へのシール貼付への抵抗感や車両への帳票類の搭載スペース等の問題から定着しなかったため、結果、実際の距離が分からないバイクが多く発生し、それらについて実走行車として表示してしまうケース(走行距離数に関する不当表示)が多く見受けられました。
    そこで、メーター交換車を実走行距離が分かるバイクとして流通させることを目指すため、旧シールに記録の保存機能をプラスした「走行メーター交換記録シール」を導入し、シールの貼付場所を変更することにより、メーターを交換した際の記録(交換前・後のキロ数等)の作成・保存の慣行化を図っていきます。
    詳細は、公取協作成のパンフレット公取協ホームページをご覧下さい。
Q3.「Q1-2『改ざんされている旨』の文言の追加」した理由と内容について教えてほしい。
  • 公取協では、オドメーターの表示値が実際の走行距離数と異なる車両を「改ざん歴車」と表示するよう周知してきましたが、販売店としては「改ざん」という、あたかも自ら改ざん行為を行ったかのような文言には抵抗感が強く、定着しなかったため、これに変わる文言として「走行距離減算車(減算車)」という文言が表示できるようルールに追加しました。
    詳細は、公取協作成のパンフレット公取協ホームページをご覧下さい。
Q4-1.「Q1-3バイクオークション、中古二輪車情報誌の走行距離の表示ルールを規約に準拠したものに変更」した理由について教えてほしい。
  • 公取協において二輪車公正競争規約(以下「公正競争規約」)の運用を開始した平成15年以前から、バイクオークションや中古二輪車情報誌では、走行距離について「実走行」と「走不明」の2区分で表示していました。
    公正競争規約の運用開始以降、公取協では、販売店を始め、各方面に対して規約に基づく適正な走行距離表示(4区分による表示方法やその定義等)について周知を図ってきましたが、販売店から十分理解を得ることができず、浸透させることができませんでした。また、そのような状態では、バイクオークションや中古二輪車情報誌においても、販売店の理解を得られない可能性があることから、走行距離表示の適正化を図ることができませんでした。
    そこで、今回、販売店に対して十分に周知・徹底を図るため、販売店への影響力の強い、バイクオークションや中古二輪車情報誌の協力を得て、全ての流通段階において公正競争規約に基づいた走行距離の表示ルールを採用し、業界全体で同じ表示ルールを一斉に周知していくことで、ルールの浸透を図っていきます。
Q4-2.「バイクオークションの走行距離の表示ルール」がどのように変わるのか教えてほしい。
  • メーターが交換されているがメーターを交換した際の記録(交換前・後のキロ数等)が備え付けられていない車両について、バイクオークションでは「疑義車」として扱っていましたが、公正競争規約に基づき、メーター表示値と実際の走行距離数に相違があることが明らかな車両(「減算車」)として扱うよう、バイクオークション各社の出品ルールが規約に準拠したものに変更されることになりました。
    詳細は、公取協作成のパンフレット公取協ホームページをご覧下さい。
Q4-3.「中古二輪車情報誌の走行距離の表示ルール」がどのように変わるのか教えてほしい。
  • 情報誌では、走行距離を表示する際、「実走行、走不明」の2区分しか選択することができませんでしたが、公正競争規約に基づき「実走行、交換歴車、減算車、疑義車」の4区分の表示に掲載ルールが変更されることとなりました。
    また、メーターが交換されているがメーターを交換した際の記録(交換前・後のキロ数等)が備え付けられていない車両について、情報誌では「走不明」として扱っていましたが、公正競争規約に基づき、メーター表示値と実際の走行距離数に相違があることが明らかな車両として「減算車」として扱うよう、掲載ルールが変更されることになりました。
    詳細は、公取協作成のパンフレット公取協ホームページをご覧下さい。

「メーターを交換した際の記録」(交換前・後のキロ数等)の作成・保存について(走行メーター交換記録シールについて)

Q1.旧シール「走行メーター交換歴車シール」 と 新シール「走行メーター交換記録シール」は何が違うのか。
  • 今までのシールは、メーターを交換した際の記録(交換前・後のキロ数等)を「記録簿等の帳票類」により保存することが前提であったため、記載内容も少なかったのですが、新しいシールは、名称のとおり「シール自体が交換記録となる」ため、車台番号や交換実施事業者の住所・連絡先等が記入できるようになりました。
    また、それによりシールのサイズが大きくなったことなどから、貼付場所をフレームヘッド(スクーターはフレームナンバー付近)から、シート下フレーム(シートレール)に変更しました。
Q2.「走行メーター交換記録シール」を貼らないで交換したらどうなるのか。
  • メーターを交換した際の記録(交換前・後のキロ数等)が分からないため、メーター表示値と実際の走行距離数に相違があることが明らかな車両として「減算車」として扱うことになります。
    なお、減算車は、車両価値が下落する場合もありますので、走行メーター交換時は、必ず「走行メーター交換記録シール」を作成・貼付するようにして下さい。
Q3.点検整備記録簿等により、メーターを交換した際の記録(交換前・後のキロ数等)を作成している場合も交換記録シールを貼る必要があるか。
  • 点検整備記録簿等の帳票類によりメーターを交換した際の記録(交換前・後のキロ数等)を作成している場合も、交換記録シールを貼付する必要があります。この場合、従来の「走行メーター交換歴車シール」を貼付しても「走行メーター交換歴車」として扱うことができますが、点検整備記録簿等の帳票類は、耐候性や保存場所の関係から、再流通の際に無くなることも考えられるため、「走行メーター交換記録シール」に記録簿等の内容を転記して貼付していただくことをおすすめします。
Q4.現在、当社には、従来の「メーターを交換した際の記録」(交換前・後のキロ数等)の作成・保存方法(「点検整備記録簿等の帳票類」+「走行メーター交換歴車シールの貼付」)によりメーターを交換した車両があるが、今後も走行メーター交換歴車として扱うことは可能か。
  • 公正競争規約に基づいてメーターが交換されたバイクは、今後も「走行メーター交換歴車」として流通させることができます。
    ただし、点検整備記録簿等の帳票類は、再流通の際に無くなることも考えられるため、「走行メーター交換記録シール」に記録簿等の内容を転記して貼付していただくことをおすすめします。
Q5.「走行メーター交換記録シール」はどこで入手すればよいか。
  • 公取協以外にも、国内4銘柄ディストリビューターやJAIA加盟インポーター、JABA加盟バイクオークション会場、中古二輪車情報誌(一部除く)、用品関係会社(一部除く)、二輪車関係団体(日本二普協各事務所、各地区オートバイ組合)でも取り扱っていただく予定です。
    最新の取扱い窓口は、公取協ホームページをご覧下さい。
Q6.当店では、旧シール「走行メーター交換歴車シール」の在庫があるが、交換、または、在庫が無くなるまで使用することは可能か。
  • 申し訳ございませんが、新シールへの交換や返品等の対応は行っておりません。なお、今後も旧シールを使用していただくことは可能ですが、流通段階において、その際に作成した、メーターを交換した際の記録(点検整備記録簿等の帳票類)が無くなることも考えられるため、早めに「走行メーター交換記録シール」に切り替えて下さい。
Q7.当店はユーザーに交換部品としてメーターを販売しているが、ユーザー自身がシールを記載・貼付することは可能か。
  • 交換記録シールは、交換記録としての有効性及び記載内容の信憑性の確保の観点から、氏名や住所、電話番号などの情報を記載することとなりますので、事業者(販売店)においてメーターを交換することをおすすめしています。
    なお、ユーザーによる交換については、交換記録シールにユーザーの情報(個人情報)を記入して車両に貼付することについて、ユーザー自身、問題が無ければ実施することができます。
Q8.シールの貼付について、ユーザーへはどのように説明すればよいか。
  • 交換記録シールを貼付することで、買取りや下取りに出した際に、実走行車(正しい走行距離が分かる車両)と同じように扱われること、また、逆に貼付しないと「減算車」として扱われ、車両価値が減少してしまうことを説明して下さい。
Q9.ユーザーに交換記録シールの貼付を拒まれた場合、どうすればよいか。
  • まずは「2.交換記録の作成・保存についてのQ8」のように、交換記録シールを貼付することで、買取りや下取りに出した際に、実走行車(正しい走行距離が分かる車両)と同じように扱われること、また、逆に貼付しないと「減算車」として扱われ、車両価値が減少してしまうことを丁寧に説明して下さい。 それでも拒まれるような場合は、下取りや買取りの際には「減算車である旨」しっかりと伝えて売却するよう促して下さい。
Q10.交換記録シールの「メーター表示欄」には、どのような数値を表示したらよいか。
  • 交換記録シール(交換記録)のメーター表示値欄に記載する数値は、交換前のメーター・交換後のメーターの「表示値」となります。
Q11.メーターがマイル表示の場合、交換記録シールにはどのように記載すればよいか。
  • シール記載欄の「km」を横線で消し、余白に「マイル」と記載した上で、メーター表示値をそのまま記載して下さい。
    なお、マイルをキロメートルに換算して記載しまうと、マイルメーターに交換したことが分からなくなってしまいますので、絶対に行わないようにして下さい。
Q12.原付のスクーターはシートレールがメットインの下を走っているので、交換記録シール貼ることが困難だし、無理に貼ってしまうとチェックすることが難しいと思う。どうすればよいか。
  • ご質問のとおり、原付のスクーターのほとんどが、車体全体がプラスティック部品等に覆われて固定されていますので、シート下フレームにシールを貼付することが難しいと考えられます。また、仮にシールが貼付されていたとしても、仕入れ時等にそれを発見することは困難です。 上記のような場合には、シート下ラゲージボックス内にメーカーがリサイクルシール等を貼付している部分(前方下部)がありますので、その周辺に貼付するようにして下さい。
Q13.最近の車両は、メーターを交換するとICチップ等に記録されていた距離数がそのまま表示される機能がついたものがあるが、そのような交換(セットアップ交換)の場合も「メーター交換歴車」として記録の作成・保存を行う必要があるか。
  • たとえセットアップ交換であっても、メーターを交換したことに変わりはありませんので、メーター交換記録シール等によりメーターを交換した際の記録(交換前・後のキロ数等)を作成・保存するようにして下さい。

バイクオークションにおける走行距離表示について

Q1.「バイクオークションの走行距離の表示ルール」の変更点を教えてほしい。
Q2.走行メーター交換記録シールを貼付せずにメーター交換した車両を出品した場合、どうなるのか。
  • バイクオークションにおいても、公正競争規約と同様、メーターが交換されているがメーターを交換した際の記録(交換前・後のキロ数等)の無い車両は『走行距離減算車』として扱われることとなりますので、通常より落札価格が低くなる(価値が減少する)場合があります。
    また、仮にそのような車両を実走行車として出品してしまった場合、オークション会場ごとに定められているオークション規約に基づき、ペナルティが科される可能性がありますので、メーターを交換した場合には、必ず、メーターを交換した際の記録(交換前・後のキロ数等)を残すようにして下さい。
    詳細につきましては、各オークション会場にお問い合わせ下さい。
Q3.バイクオークションで車両を落札する際、走行距離については何をチェックすればよいか。
  • バイクオークションでは、オークションに出品される車両の情報が予め確認できるようになっていますが、その情報の中に走行距離の区分を意味する次のようなマークが記されていることがありますので、これらのマークの有無を必ず確認するようにしましょう。

     $(ドルマーク)=走行メーター交換歴車
     *(アスタリスクマーク)=走行距離減算車
     ?(クエスチョンマーク)=走行距離疑義車

    詳細につきましては、各オークション会場にお問い合わせ下さい。
Q4.従来の「メーターを交換した際の記録」(交換前・後のキロ数等)の作成・保存方法(「点検整備記録簿等の帳票類」+「走行メーター交換歴車シールの貼付」)によりメーターを交換した車両はどう扱われるのか。
  • 従来の方法により「メーターを交換した際の記録」(交換前・後のキロ数等)を作成・保存した車両についても、「走行メーター交換歴車」として扱われることとなります。
    ただし、点検整備記録簿等の帳票類は、再流通の際に無くなることも考えられるため、「走行メーター交換記録シール」に記録簿等の内容を転記して貼付していただくことをおすすめします。

中古二輪車情報誌における走行距離表示について

Q1.「中古二輪車情報誌の走行距離の表示ルール」の変更点を教えてほしい。
Q2.掲載ルールを守らなかった場合、どうなるのか。
  • 各情報誌の掲載ルールでは、公正競争規約と同様、走行距離に限らず、適正な表示を行うことを定めています。特に、走行距離表示に関する掲載ルールを守らずに不当表示を行った場合(例えば、メーター交換歴車を実走行車として表示する等)については、掲載停止等の重い措置がとられるようです。また、「6.その他のQ5」のとおり景品表示法や公正競争規約違反に問われることにもなります。
    いずれにしましても、ユーザーに正しい情報を提供するために掲載ルールが定められていますので、ルールを守って広告掲載しましょう。
Q3.従来の「メーターを交換した際の記録」(交換前・後のキロ数等)の作成・保存方法(「点検整備記録簿等の帳票類」+「走行メーター交換歴車シールの貼付」)によりメーターを交換した車両は、情報誌において、どの走行距離区分を選択すればよいか。
  • 従来の方法により「メーターを交換した際の記録」(交換前・後のキロ数等)を作成・保存した車両についても、「走行メーター交換歴車」として扱うこととなりますので、情報誌の掲載システム等においても「走行メーター交換歴車」を選択します。
    ただし、点検整備記録簿等の帳票類は、再流通の際に無くなることも考えられるため、「走行メーター交換記録シール」に記録簿等の内容を転記して貼付していただくことをおすすめします。

走行距離の表示方法等について

Q1.走行距離は、公正競争規約に基づく4つの区分により表示することとしているが、どのように判断すればよいか。
  • 走行距離は、車両の年式、メーター表示値、車検証や点検整備記録簿等の帳票類、バイクオークションの出品記録や走行メーター交換記録シールや走行距離減算車(改ざん歴車)シールの貼付の有無などにより、以下のように、自社において総合的に判断します。

    (走行距離の区分判断の手順)
  1. 車両情報(年式等)を確認
  2. 車両備え付けの帳票類やバイクオークション仕入れであればその情報を確認
  3. 各種シールの貼付の有無を確認(シート下フレーム(シートレール)やフレームヘッド、フレームナンバー部分を確認)
  4. 車両の状態をチェック
  5. メーターの表示値と1〜4の結果に基づき、以下の順番により走行距離を判断

    • 走行メーター交換記録シールや帳票類により、メーターを交換した際の記録(交換前・後のキロ数等)が確認できた場合
      ⇒ 走行メーター交換歴車として表示
    • 帳票類やオークション情報等から、走行距離数の逆転が確認できた場合。また、メーターが交換されているが、その交換記録が無い場合
      ⇒ 走行距離減算車として表示
    • 上記「ア.イ.」に該当しない車両で、車両状態がメーター表示値相応と判断
      ⇒ 実走行車として表示
    • 上記「ア.イ.」に該当しない車両で、車両状態がメーター表示値不相応と判断
      ⇒ 走行距離疑義車として表示
Q2.4桁メーターの車両を仕入れたが、整備記録などの走行距離の履歴やメーター交換の記録も無く、何回転しているかも分からない。どのように表示すればよいか。
  • メーターの桁数に関係なく「5.走行距離の表示方法等についてのQ1」のとおり判断するようにして下さい。
    新車時から自社で点検整備する等、しっかりと走行距離の記録が残っていて「明らかに1回転目である」と確認できるものは実走行距離車として扱うことができますが、現在流通している4桁メーターの車両は年式の古いものがほとんどであり、帳票類等も備え付けられておらず、2回転以上しているかどうかも分からないケースが多いようです。このような場合は「走行距離疑義車」として扱うことになります。
    なお、帳票類等が備え付けられており、その記録から、明らかに1回転目でないことが判明した車両については、オドメーターの表示値と実際の走行距離が異なることが明らかであることから、「減算車」として扱うことになります。
Q3.減算車、疑義車については、プライスカードや広告において数値を表示できないことは分かっているが、注文書にも記載できないのか。
  • 注文書には、どのような車両を販売したのかを明確にするため、その時点のメーター表示値を記載してください。ただし、走行距離記載欄の直近、もしくは備考欄等に、プライスカードや広告等と同様、減算されている旨や疑義がある旨を明りょうに記載するようにして下さい。
Q4.走行メーター交換歴車の走行距離について、プライスカードや広告にはどのように表示したらよいか。
  • プライスカードや広告には、「走行メーターが交換されている旨(「交換歴車」等)」を表示した上で、「交換前・後のキロ数」として『交換する前に走行したキロ数』及び『交換した後に走行したキロ数』を表示します。
    なお、それらを加算すると、そのバイクの総走行距離数が分かります。
    交換記録シール(交換記録)と現在のメーター表示値から、交換前・後に走行したキロ数を確認して表示します。

  1. 「メーター表示値(交換前)」欄に記載の数値
    ⇒  「メーター交換する前に走行したキロ数」
  2. 現在のメーター表示値から、「メーター表示値(交換後)」欄に記載の数値を引いた数値
    ⇒  「メーター交換した後に走行したキロ数」
    よって、1と2を足すと、そのバイクの総走行距離数が算出できます
Q5.メーターが2回交換されたメーター交換歴車の走行距離について、プライスカードや広告にはどのように表示したらよいか。
  • メーターが2回交換された車両の走行距離をプライスカードや広告に表示する場合、「交換前」には「2回目交換時までに走行したキロ数」を表示することになりますので、「次の1と2を加算したキロ数」を、「交換後」には「2回目交換後に走行したキロ数」を表示しましょう。なお、備考欄等には「メーターが2回交換されている旨」を表示するようにして下さい。
  1. 1回目に交換する前に走行したキロ数(1回目交換記録シールの「メーター表示値(交換前)欄」に記載の数値)
              +
  2. 1回目の交換後〜2回目に交換するまでに走行したキロ数
    (2回目交換記録シールの「メーター表示値(交換前)」欄に記載の数値から、1回目交換記録シールの「メーター表示値(交換後)」欄に記載の数値を引いた数値)

その他

Q1.走行距離を正しく表示するといっても、バイクは走行距離を確認する術がありません。どうすればよいか。
  • バイクは、帳票類が備え付けられていない限り、走行距離の履歴を追うのは難しく、軽二輪や原付おいては車検証もなく、なおさら確認するのは困難ですから、現状は、「5.走行距離の表示方法等についてのQ1」のとおり、プロとして十分車両等をチェックして判断していただくしかありません。
    しかしながら、バイクオークション(日本二輪車オークション協会)で運用している「走行距離管理システム」が利用できるようになれば、バイクオークションの出品履歴と照合することができ、確認の幅が広がりますので、現在、公取協では、販売店や中古二輪車情報誌社が当該システムを利用することができるよう、日本二輪車オークション協会に依頼しており、オークション協会において検討がなされています。
Q2.公取協作成のパンフレット等には「減算車は価値が下落する場合がある」と記載されているが本当か。
  • 今までは、減算車の中でも特に多い「交換記録の無いメーター交換車」を、実走行車として表示していたり、走行距離疑義車として表示するなど、走行距離数について「あいまいに」扱っているケースがあったため、実走行車との価格差はありませんでしたが、各流通段階においてそれらを明確化することにより、おのずと価値が下落していくものと考えます。
Q3.今時点(平成28年10月1日以前)の展示車のプライスカードも変更する必要があるか。
  • 規約に基づいた表示を行っていれば、プライスカードを変更する必要はありませんが、10月1日の表示切り替えに向けて、以下について確認しておいてください。

  1. 交換記録が無いメーター交換車 ⇒ 「減算車(改ざん歴車)」として表示しているか
  2. メーターを交換する際に、交換記録の作成・保存と車両へのシールの貼付をしているか
Q4.現時点(平成28年10月1日以前)の在庫車についても「メーターを交換した際の記録(交換前・後のキロ数等)の無いメーター交換車」は『減算車』となるのか。
  • メーターを交換した際の記録(交換前・後のキロ数等)の無いメーター交換車は、現時点のおいても公正競争規約では「減算車(改ざん歴車)」に区分されておりますので、「6.その他のQ3」のとおり、減算車(改ざん歴車)として表示する必要があります。
Q5.ルールの沿った走行距離表示を行わないと、何か罰則はあるのか。
  • 走行距離数について実際のものよりも少ないかのように表示、または、メーター交換歴や疑義があることなどを正しく表示しなかった場合、原則、公取協会員店であれば公正競争規約違反、公取協非会員店であれば景品表示法違反に問われます。
    なお、実際にそのような表示を行って販売してしまった場合、民法の錯誤や消費者契約法の不実告知にあたるため、契約の無効・取消を求められるなど、ユーザーとのトラブルに発展し、契約上の問題にもなります。また、反復継続的に行っていた場合は、民法・刑法上の詐欺罪や不正競争防止法違反に問われることもありますので、必ずルールの沿った表示や説明をして販売するようにして下さい。

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