社団法人自動車公正取引協議会 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人自動車公正取引協議会と称する。
(事 務 所)
第2条 この法人は、事務所を東京都千代田区平河町1丁目9番3号に置き、従たる事務所を総会の議決を経て、必要な地に置くことができる。
(目 的)
第3条 この法人は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第 134号。以下「景品表示法」という。) 第10条第1項に基づいて認定を受けた「自動車業における表示に関する公正競争規約」(昭和46年公正取引委員会告示第76号) 及び「二輪自動車業における表示に関する公正競争規約」(平成15年公正取引委員会告示第17号)並びに「自動車業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」(昭和54年公正取引委員会告示第46号)(以下これらを「規約」という。)を円滑かつ、効果的に運営することにより、公正な取引の促進を図り、もって自動車業界の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)規約の内容についての会員及び一般消費者への周知徹底
(2) 規約についての相談及び指導
(3) 規約に基づく表示基準及び景品類の制限に関する基準の設定
(4) 会員の規約遵守状況に関する調査
(5) 規約違反に関する事実の調査及び是正のための措置
(6) 公正取引に関する調査・研究
(7) 景品表示法及び公正取引に関する法令の普及並びに違反の防止に関すること
(8) 一般消費者からの苦情処理
(9) 関係官公庁との連絡
(10)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(会員の種別)
第5条 この法人の会員は、次の4種とし、普通会員及び特別会員の正会員をもって民法上の社員とする。
(1)普通会員
規約に参加する事業者団体
(2) 特別会員
この法人の目的を推進するため必要があると理事会において認められた者
(3) 維持会員
規約に参加する事業者
(4)賛助会員
この法人の事業を賛助するために入会する個人、事業者又は団体
(議決権等)
第6条 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
2 正会員は、この法人の事業及び財産について理事及び監事に説明を求めることができる。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(入 会)
第8条 会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
3 入会を認められた会員は、1か月以内に入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、理事会の議決を経て会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員は、前項により退会しようとするときは、納付すべき会費、負担金等で未納のものは、完納しなければならない。
(除 名)
第11条 会長は、 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において4分の3以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明する機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 会長は、前項の議決のあったときは、除名の理由を明らかにした書面をもって、その旨をその会員に通知するものとする。
(権利の喪失及び拠出金品の不返還)
第12条 退会した者又は除名された者は、会員としての一切の権利を失い、また既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第3章 役員、顧問及び相談役
(役員の種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理 事 60人以上65人以内
(2)監 事 2人以上 3人以内
2 理事のうち、1人を会長、6人以内を副会長、1人を専務理事、15人以上20人以内を常任理事とする。
(役員の選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。ただし、補充のための選任は、理事会においてこ
れを代行することができる。この場合直近に開催される総会において、追認の措置を講じなければ
ならない。
2 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事会において互選する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を主務官庁に届け出なければならない。
5 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を主務官庁に届け出なければならない。
(役員の職務)
第15条 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の常務を統括する。
5 常任理事は、理事会の議決に基づき常務を分担処理する。
6 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)この法人の会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会及び主務官庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会の招集を請求すること。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において3分の2以上の議決に基づき解任す
ることができる。ただし、その役員に対し、総会の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第18条 役員は、有給とすることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。
(顧問及び相談役)
第18条の2 この法人に顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の同意を得て会長がこれを委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じて会務の重要事項について意見を述べることができる。
4 相談役は、会長の諮問に応じて専門的な事項について意見を述べることができる。
5 顧問及び相談役の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |