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二輪車公正競争規約とは 

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二輪車公正競争規約とは 二輪車を販売する際の表示のルール
二輪車業界の<安心と信頼の輪を広げる>ことをモットーに、二輪車販売にルールが作られました。

名称 二輪自動車業における表示に関する公正競争規約
(二輪車公正競争規約)

目的 1. 一般消費者が二輪車を購入する際に必要な価格や品質等の情報を提供する
2. 不当な表示 (「うそ」「まぎわらしい表示」) を禁止する
3. これらを通じて、安心・信頼される二輪車販売をめざす

このルールは、二輪車業界7団体※1で検討し、消費者や学識経験者の意見を取り入れ、自主的に設定し、公正取引委員会が開いた公聴会を経て、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第12条に基づき、公正取引委員会から認定を受けたルールです。
このルールは公正取引委員会が、二輪車の表示に関して景品表示法を運用する際の判断基準とされます。

規約の詳細につきましてはこちらの 二輪自動車業における表示に関する公正競争規約及び同施行規則(PDF 1.75MB) をご覧ください。

※1 日本自動車工業会、全国軽自動車協会連合会、日本二輪車協会、全国オートバイ組合連合会、 小型自動車輸入協会
  日本二輪車オークション協会、自動車公正取引協議会


二輪車公正競争規約の主な内容
新車・中古車の表示について、それぞれ次のようなルールを定めています。
二輪車購入の際にはルールに基づく価格、品質等の表示をご確認下さい。

新車の表示に関するルール
店頭展示車には、販売価格・製造国名等を表示すること
下取りするときは、品質査定書を交付すること
商品広告で、値引額、値引率または「特価」等を表示する場合にはその根拠となる販売価格を表示すること
不当表示の禁止 - うそや誇大な表示、また、まぎらわしい表示は禁止
購入者には、注文書(契約書)、保証書等を交付すること

中古車の表示に関するルール
店頭展示車には、販売価格、年式、走行距離数、保証の有無、メインフレームの修正・交換歴、車両の品質等を表示すること
下取りするときは、品質査定書を交付すること
不当表示の禁止 - うそや誇大な表示、また、まぎらわしい表示は禁止
購入者には、注文書(契約書)、品質評価書等を交付すること
  
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