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「契約の成立時期」 
(自販連の自動車注文書標準約款による) 
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現金または自社割賦で購入する場合 
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自動車の登録がなされた日 | 
 
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OSS(ワンストップサービス)代行申請の場合、販売会社が登録情報処理機関に
最終譲渡人を通知した日 | 
 
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OSS本人申請の場合、販売会社が購入者に車台番号を通知した日 | 
 
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注文により販売会社が改造、架装、修理に着手した日 | 
 
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販売会社が注文者に自動車を引き渡した日 | 
 
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上記のいずれか早い日に契約成立 
※注文請書が交付された場合は交付時点で契約成立 | 
 
 
 
| ○ | 
割賦購入あっせん契約の場合には、その契約の定めるところによるものとします。 
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信販会社販売店に承諾の通知をした時 
〔自動車販売金融会社協議会標準契約約款〕 
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販売店が信販会社に立替払契約の申込みをした時(ただし、信販会社が立替払に応じない時は、売買契約も溯って不成立となる。) 
〔(社)日本クレジット産業協会標準約款〕 | 
 
 
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