クルマ購入等に関するご相談(Q&A)

参考
「契約の成立時期」
(自販連の自動車注文書標準約款による)

○ 現金または自社割賦で購入する場合

  ・ 自動車の登録がなされた日
  ・ OSS(ワンストップサービス)代行申請の場合、販売会社が登録情報処理機関に 最終譲渡人を通知した日
  ・ OSS本人申請の場合、販売会社が購入者に車台番号を通知した日
  ・ 注文により販売会社が改造、架装、修理に着手した日
  ・ 販売会社が注文者に自動車を引き渡した日
    上記のいずれか早い日に契約成立
※注文請書が交付された場合は交付時点で契約成立

○ 割賦購入あっせん契約の場合には、その契約の定めるところによるものとします。

  ・ 信販会社販売店に承諾の通知をした時
〔自動車販売金融会社協議会標準契約約款〕

  ・ 販売店が信販会社に立替払契約の申込みをした時(ただし、信販会社が立替払に応じない時は、売買契約も溯って不成立となる。)
〔(社)日本クレジット産業協会標準約款〕