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中古車の「支払総額」の表示に関する FAQ 中古車の「支払総額」の表示に関する FAQ

中古車の「支払総額」の表示に関するFAQ

改正規約の施行、「支払総額」の表示への切替時期など

Q1. 中古車の「支払総額」の表示を定めた、改正規約の施行時期は?

▶2023年3月27日付で消費者庁及び公正取引委員会に公正競争規約が認定、同施行規則が承認されたため、半年間の移行・準備期間を設けた上で2023年10月1日から施行されます。

Q2. 中古車の「支払総額」の表示への切り替えは、いつまでに実施すればよいか?

改正規約の施行日(2023年10月1日)までに切り替える必要があります。

Q3. 中古車の販売価格は、すべて「支払総額」の表示に変更する必要があるか?

▶広告、店頭展示車、注文書等、すべての販売価格を「支払総額」の表示(内訳として「車両価格」及び「諸費用の額」を表示)に変更してください。

Q4. どのような場合に「不当な価格表示」となるか。

▶表示した「支払総額」で販売しない(別途費用を購入条件として請求した)場合や、「納車準備費用」等の本来「車両価格」に含まれるべき中古車を商品化するための費用を、「車両価格」に含めず別途請求した場合など、表示された価格で購入することができない場合は、「不当な価格表示」となります。

▶「諸費用」を含まない「支払総額」を表示しながら、「諸費用」を別途請求した場合も、表 示された価格で購入することができない「不当な価格表示」となります。

▶「不当な価格表示」に対しては、初回から「厳重警告」、また、悪質な場合は、併せて「違約金」を課し、事業者名を公表する等の措置が採られます。

▶公取協は、「不当な価格表示」等に関する苦情相談件数の多い事業者に対し、実態調査等、引続き監視活動を実施、問題が見られた事業者には、規約違反として措置を採る等、改善指導を実施します。

「支払総額」の表示方法等に関するもの

Q1. 自賠責保険料や自動車税種別割の未経過相当額は月割りのため、毎月支払総額が変わることになるが、プライスボードも、毎月表示内容を変更しなければならないか?

▶適正な情報提供を行うとの観点から、支払総額が変わった時点で速やかに変更してください。

▶展示台数が多い等、すぐに変更できない場合も考えられますが、情報誌Webサイト等の掲載価格との相違が発生する可能性があり、「支払総額は●月現在の価格である」旨の表示があったとしても、消費者とのトラブルにつながることが考えられますので、出来るだけ速やかに変更してください。

Q2. 「車両価格」を表示したプライスボードの横に「見積書」を掲示して「支払総額」を表示しているが、「支払総額」を表示したプライスボードに変更が必要か?

▶プライスボードに「支払総額」が明瞭に表示され、内訳として「車両価格」及び「諸費用の額」が表示されていない場合は、変更が必要となります。

Q3. 「支払総額」を表示する場合、「支払総額」の名称ではなく、「コミコミ価格」や「ポッキリ価格」の名称で表示しても良いか?

▶中古車購入の際に、支払う必要がある全ての費用が含まれていることを明確にするため「支払総額」の名称で表示することが必要です。「支払総額」の名称を表示した上で、併せて「コミコミ価格」や「ポッキリ価格」等の名称を表示することは可能です。

Q4. 「メンテナンスパック」等のオプションの購入を、中古車を販売する際の条件としたいと考えている。その場合は、「メンテナンスパック付きの支払総額」を表示すれば良いか?

▶メンテナンスパック等のオプションを購入するかどうかは、お客様の選択に委ねるべきものであり、その購入を中古車販売の際の条件とするべきではありません。したがって、「メンテナンスパック付きの支払総額」を表示することはできません。

▶オプションを含まない「支払総額」(最低限必要となる費用等を含んだ価格)を明瞭に表示した上で、「参考として」オプション込みの「支払総額」を表示することは可能です。

Q5. オプションを含めた支払総額を参考として併記した場合、オプションの額の表示は必要か?

▶オプションを含まない「支払総額」(最低限必要となる費用等を含んだ価格)との差額を明確にするため、含まれるオプションの内容及び(合計)価格を表示することが必要です。

Q6. 割賦販売価格を併記する場合は、従来どおり「車両価格」に対する割賦支払例を表示すれば良いか?

▶割賦販売価格を併記する場合は、以下のいずれかで表示してください。
①「支払総額」に対する割賦販売価格や割賦支払例を表示
②「諸費用は登録時までにお支払いいただく」旨を明瞭に表示した上で、「車両価格」に対する割賦販売価格や割賦支払例を表示


Q7. ETC搭載車両の場合は、セットアップを実施した上で販売したいのだが、予めその費用を諸費用に含めた上で支払総額を表示してよいか?

▶セットアップを依頼するかどうかはお客様の選択に委ねるべきものであることから、「諸費用」に含めて表示することはできません。
ただし、セットアップ費用を含まない支払総額を表示した上で、「参考」として、セットアップ費用を含んだ支払総額を表示することは可能です。

▶なお、「ETC装着車」である旨を表示する場合は、セットアップ料金を含まない支払総額に対する説明として「セットアップ費用は含まれていない」旨を表示してください。

Q8. 「支払総額」を表示した場合、リサイクル料金の表示はどうすればよいか?

▶リサイクル料金の表示も「支払総額」に対する表示となりますので、リサイクル預託金相当額を「車両価格」または「諸費用」に含めた上で、「支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています」等、「支払総額」に含まれている旨を表示することが必要です。

●マーク化した場合の表示例
【リ済込】リサイクル料金は預託済、預託金相当額が支払総額に含まれています。
【リ未廃】リサイクル料金未預託のため、廃棄時にリサイクル料金の支払いが必要です。
【リ 追】廃棄時にリサイクル料金の追加が必要な装備が含まれています。

NEWQ9. プライスボードや広告に、「支払総額」よりも「車両価格」を大きく目立つように表示することは問題ないか?

▶消費者に安心して中古車を購入いただけるようにするため、今回の規約改正により、中古車の販売価格については、購入時に最低限必要なすべての費用が含まれた価格を「支払総額」の名称で表示することが定められました。
したがって、販売価格である「支払総額」を明瞭に表示する必要があり、「支払総額」の内訳である「車両価格」を、「支払総額」よりも大きく目立つように表示することはできません。
なお、「車両価格」を大きく目立つように表示することにより、表示した価格が「支払総額」であると誤認されるおそれのある表示を行った場合は、実際には表示された価格では購入できないにもかかわらず、購入できるかのように誤認されるおそれのある「不当な価格表示」に該当し、重大な規約違反になります。

【問題となる表示例】「車両価格」を大きく目立つように表示している

NEWQ10. これまで使用していたプライスボードを引続き使用することを前提に、そこに大きく表示する価格の名称を「支払総額」に変更し、内訳として表示する「車両価格」と「諸費用」は別紙を作成して表示しても問題ないか?

▶今回の規約改正により、販売価格として「支払総額」を表示(併せて、内訳として「車両価格」、「諸費用」を表示)することになっただけでなく、その他にも、「定期点検整備の有無」については、「車両価格」に整備費用が含まれる場合、「定期点検整備付き」(含まれない場合「定期点検整備なし」)と表示することとなりました。
したがって、これまで使用していたプライスボードの修正では、改正規約に対応しきれない可能性がありますので、公取協作成のマニュアル等を確認の上、速やかにプライスボードの差し替え等の対応を行ってください。
なお、公取協会員の皆様向けに、無料で改正規約に対応した「支払総額」のプライスカードを作成・印刷できるシステム(「プライスカード作成システム」)を用意しておりますので、ぜひご活用ください。

NEWQ11. 「車両価格」や「保証の有無」、「定期点検整備の有無」、「修復歴の有無」等の情報は以前から使用しているプライスボードに記載し、「支払総額」と「諸費用」は(毎月変わるため)別紙を作成して表示しても問題ないか?

▶今回の規約改正により、販売価格として「支払総額」を表示(併せて、内訳として「車両価格」、「諸費用」を表示)することになっただけでなく、その他にも、「定期点検整備の有無」については、「車両価格」に整備費用が含まれる場合、「定期点検整備付き」(含まれない場合「定期点検整備なし」)と表示することとなりました。
したがって、これまで使用していたプライスボードの修正では、改正規約に対応しきれない可能性がありますので、公取協作成のマニュアル等を確認の上、速やかにプライスボードの差し替え等の対応を行ってください。
なお、公取協会員の皆様向けに、無料で改正規約に対応した「支払総額」のプライスカードを作成・印刷できるシステム(「プライスカード作成システム」)を用意しておりますので、ぜひご活用ください。

NEWQ12. 販売価格(「支払総額」、「車両価格」、「諸費用」)は定期的に変更することになるため、デジタル機器を用いて表示し、変更することの少ない、「保証の有無」等の必要表示事項は、これまでと同様、紙やボードで表示することは可能か?

▶可能です。ただし、変更が生じた際は、速やかに変更してください。

NEWQ13. 「支払総額は、登録等の時期や地域等について一定の条件を付した価格である」旨の表示について、例えば「支払総額は、10月現在の・・・」ではなく、「当月現在の・・・」と表示することは可能か?

▶展示した月内に登録した場合の価格であることが分かることから、「当月現在」と表示することも可能です。ただし、支払総額が変わった時点で速やかに変更してください。
  例)支払総額は、当月現在、管轄支局登録、店頭納車の場合の価格です。
   お客様の要望に基づくオプション等の費用は、含まれておりません。

NEWQ14. 毎月諸費用が変わるため、毎月のプライスカードの変更を、月末に展示車両全てのものを一斉に変えるのが大変なので、順次変更してもよいですか?

▶必ずしも全ての車両を一斉に変更する必要はなく、順次変更することも可能です。
なお、変更する際は、インターネット等の広告に掲載する価格と相違することがないよう、注意してください。

NEWQ15. 月末から展示を開始する中古車については、登録できるのは翌月となることが明らかなため、翌月登録を前提とした支払総額を表示してもよいですか?

▶登録が翌月となることが明らかな場合は、翌月登録を前提とした支払総額を表示し、月内に行う商談の際には、「登録は翌月になる」旨等について適切かつ丁寧な説明を行ってください。
なお、変更する際は、インターネット等の広告に掲載する価格と相違することがないよう、注意してください。

NEWQ16. 「支払総額」に「割賦販売価格」を併記する場合の留意点は?

▶支払総額(現金販売価格)に割賦販売価格(割賦支払例)を併記する場合は、支払総額を明瞭に表示するとともに、以下の必要表示事項を表示し、商談の際は、割賦販売条件等について適切かつ丁寧な説明を行ってください。
なお、支払総額(現金販売価格)を表示せず、割賦販売価格や割賦支払例のみ表示することはできません。



【正しい表示例①】「支払総額」に対する割賦支払例


【正しい表示例②】諸費用は登録前に支払うことを前提とした割賦支払例


【問題となる表示例①】「支払総額」を表示せず、月々の支払額を強調している


【問題となる表示例②】「支払総額」を明瞭に表示していない

NEWQ17. 「支払総額」は表示せず、「個人リース料金」のみを表示することは可能か?

▶リースは賃貸借契約であり、売買契約とは異なることから、規約では、「個人リース料金」を表示する場合、「支払総額」の表示は義務付けられていませんので、「個人リース料金」のみを表示することは可能です。
ただし、購入する場合との比較検討をしやすくするため、できる限り「支払総額」の表示を併記するようにしてください。
また、個人リース料金を表示する場合は、以下の必要表示事項を明瞭に表示※するとともに、商談の際は、売買契約とは異なること等、契約内容について適切かつ丁寧な説明を行ってください。
なお、実際にはボーナス月の加算があるにもかかわらず、月々のリース料金のみを大きく強調して表示し、月々の支払いだけで契約できるかのように誤認されるおそれのある表示等、リース契約に関する条件について、実際のものよりも有利であるかのように誤認されるおそれのある表示は行わないでください。



【正しい表示例①】リース料金のみを表示した場合


【正しい表示例②】「支払総額」を併記した場合


【問題となる表示例】リース支払総額等の必要表示事項を表示せず、月々の支払額のみを強調して表示している

「車両価格」に関するもの

Q1. 「車両価格」とは?

▶店頭において車両を引き渡す場合の消費税を含めた現金価格で、展示時点で既に装着済の装備等(ナビ、オーディオ、カスタムパーツ等)を含む価格のことをいいます。

Q2. 「支払総額」の内訳として表示する「車両価格」は、「車両価格」の名称で表示しなければならないか?

▶「車両価格」や「車両本体価格」等、当該中古車の車両価格であることがわかる名称で表示することが必要です。

Q3. 「車両価格」に「諸費用」を含めて表示しても良いか?

▶「車両価格」に「諸費用」を含めて表示することはできません。

Q4. 「定期点検整備」を実施して販売する場合、定期点検整備費用は「車両価格」と「諸費用」のどちらに含めれば良いか?

▶「定期点検整備」を実施して販売する場合、「定期点検整備付き」と表示した上で、「車両価格」に定期点検整備費用を含めて表示することが必要です。

Q5. 「定期点検整備」を実施して販売しているが、「支払総額」に定期点検整備費用を含めると価格が高くなるので、「支払総額」には含めず、商談時の「見積書」に計上すれば良いか?

▶「定期点検整備」を実施して販売する場合、「定期点検整備付き」と表示し、定期点検整備費用は「車両価格」に含まれることになり、当然、「支払総額」に含めて表示する必要があります。なお、車両価格に含めた定期点検整備費用の額について、参考として「〇〇円の定期点検整備費用を含んでいる」旨の付記説明を加えることは可能です。

▶定期点検整備費用を含まない「支払総額」を表示し、商談時に別途定期点検整備費用を請求するなど、表示価格で販売しない場合は、「不当な価格表示」に該当し、重大な規約違反となります。

Q6. 消費税が非課税となる福祉車両の場合も、「支払総額」には、車両以外の消費税が含まれているので、「消費税込み」と表示しても問題ないか?

▶「支払総額」は、購入時に最低限必要な費用を含めて表示するものなので、車両は非課税であっても、「支払総額」には、代行費用等にかかる消費税を含めて表示することになりますので、「支払総額」は「消費税込み」と表示することになります。

▶ただし、車両価格にも消費税が含まれていると誤解されないように、「車両は非課税である」旨を明瞭に表示してください。

「支払総額」に含まれる「諸費用」に関するもの

Q1. 「支払総額」に含まれる「諸費用」とは何を指すのか?

▶「保険料、税金、登録等に伴う費用」のことをいいます。

▶「登録等に伴う費用」は、購入者が行うべき手続きを、購入者の依頼に基づき販売店が代行する場合に発生する費用で、「検査登録手続代行費用」や「車庫証明手続代行費用」です。

Q2. なぜ、「登録等手続代行費用」を「諸費用」として「支払総額」に含めて表示することにしたのか?

▶お客様が正しく価格を比較するためには、「支払総額」として表示される価格の内容を 同一の水準とすることが必要です。このため、「①保険料」、「②税金」、「③登録等に伴う費用(登録等手続代行費用)」を「諸費用」として「支払総額」に含めて表示することにしました。

▶この内、「③登録等に伴う費用(登録等手続代行費用)」は、お客様の依頼に基づき販売店が手続きを代行する際に発生する費用ですが、販売店が代行するのが広く一般的であり、かつ、検査・登録の際、必要不可欠な手続きの費用であることから、「保険料、税金」と併せて「諸費用」として「支払総額」に含めて表示することとしました。

▶なお、車検無しの車両を販売する場合は、車検を取得し購入者名義に登録をする際の価格を表示してください。その上で、商談時に登録等手続代行の要否を確認し、不要なお客様に販売する際は、当該費用を差し引いた額を提示するようにしてください。

Q3. 「諸費用の額」の表示は必要か?

▶「支払総額」の内訳として、「車両価格」及び「諸費用の額」の表示が義務付けられています。「諸費用の額」が非常に高額なもの、「その内容」が不適切なものなど、「不適切な諸費用」の適正化と消費者の理解を促すためにも、「諸費用の額」の表示が必要です。

Q4. 車庫証明手続きは当社でも代行するが、車庫証明の必要な地域とそうでない地域があるため、広告には車庫証明手続代行費用を含まない「支払総額」を表示し、商談時に必要かどうかを確認した上で、必要な方には別途請求する方法でも問題ないか?

▶「車庫証明手続代行費用」については、「支払総額」の内訳である「諸費用」に含めて表示してください。その上で、商談時に車庫証明の要否を確認し、不要なお客様に販売する際は、当該費用を差し引いた額を提示するようにしてください。

Q5. 「リサイクル預託金相当額」は、「支払総額」の内訳として表示する「諸費用」に含めなければならないか?

▶「車両価格」に含めて表示することも可能です。何れの場合も、「支払総額」に含めて表示することが必要です。

Q6. 下取車があれば、「下取車諸手続代行費用」を請求することは可能か?また、当該費用を「支払総額」の内訳の「諸費用」に含めることは問題ないか?

▶「下取車諸手続代行費用」は、信販会社又は他の販売店の所有権留保車両を下取る際、所有権留保を解除するための費用であり、下取車がある場合であっても、すべてについて請求することができるものではありません。
したがって、お客様により要否が異なることから、「下取車諸手続代行費用」を、「支払総額」の内訳の「諸費用」に含めることはできません。

Q7. ほとんどのお客さんが自宅への納車を希望されるので、「納車費用」を「諸費用」に含めても良いか?

▶「支払総額」は、店頭で中古車を引き渡す際の、最低限必要なものを含めた価格です。店頭納車とするか、自宅への納車とするかは、あくまでもお客様の選択に委ねるべきものであり、「納車費用」を「諸費用」に含めることはできません。

Q8. オートオークションで仕入れた場合の、会場からの「陸送費」を「諸費用」として請求することは問題ないか?

▶オークション会場からの「陸送費」等、中古車の仕入れに要する費用は、「車両価格」に含まれるべきものであり、「諸費用」として別途請求することはできません。

Q9. 中古車が遠方の店舗にある場合の「移動費用」を請求しても良いか?

▶遠方の店舗にある中古車を取り寄せる場合等の「店舗間の移動費用」を 請求することができるのは、「当該費用が必要となること」及び「その額」について、消費者に事前に説明し、了解を得ている場合に限られます。

▶遠方の店舗にある中古車を広告掲載する場合、顧客の要望に基づき中古車を取り寄せる際に、「店舗間の移動費用」が必要となる場合は、「当該費用が必要となること」及び「その額(最低~最高)」を表示してください。

Q10. 納車前に「洗車」や「室内クリーニング」を必ず実施しているので、「納車準備費用」や「通常仕上費用」を「諸費用」として請求して良いか?

▶洗車やクリーニングのための費用など、販売の準備行為や中古車の商品化のための作業に要する費用等は、「車両価格」に含まれるべきものであり、「諸費用」として別途請求することはできません。

Q11. 「車両価格」は原価(仕入れ価格)で表示し、「利益」や「販売手数料」、あるいは「広告掲載料」等を別途請求することは問題ないか?

▶「利益」や「販売手数料」、「広告掲載料」等は、販売する中古車の「車両価格」に含まれるべき性質のものであるため、名称の如何にかかわらず、別途請求することはできません。

▶集客を図るために安価な車両価格(原価・仕入れ価格)を表示し、商談時に「利益」や「販売手数料」、「広告掲載料」等の名目で別途費用を請求 するなど、表示価格で販売しない場合は、「不当な価格表示」に該当し、 重大な規約違反となります。

NEWQ12. 諸費用を全て当社が負担することを前提に、「諸費用0円」と表示することは可能か?

▶登録等の手続代行費用については、販売店が負担することは可能ですが、自賠責保険料や税金等は法律上「使用者負担」となっていることから、「諸費用0円」とすることはできません。

NEWQ13. トラック等の商用車の場合、支払総額に含めて表示する「諸費用」は、「営業用」か「自家用」、どちらで登録することを前提とした額を表示すればよいか?

▶どちらで登録することを前提とした支払総額を表示することも可能ですが、それに対する説明として、「自家用登録の場合の金額である」または「営業用登録の場合の金額である」旨を、必ず表示してください。

NEWQ14. 車検証の有効期限のない「ナンバー無し」の車両を販売する際、標板(ナンバー)費用の実費を請求しても問題ないか?

▶標板(ナンバー)を取得するための費用は、登録の際に最低限必要な費用であるため、請求しても問題ありません。

NEWQ15. 検査登録手続及び車庫証明手続の代行費用を「車両価格」に含めてよいか?

▶手続代行費用は、お客様の依頼に基づき販売店が手続きを代行する際に発生する費用であることから、「車両価格」に含めて表示することはできません。必ず、「諸費用」に含めて表示してください。

NEWQ16. 当社は車庫証明の必要のない地域にあるが、「支払総額」に含まれる「諸費用」には、必ず「車庫証明手続代行費用」を含めなければならないのか?

▶車庫証明の必要な地域のお客様に販売する可能性もありますし、お客様が正しく価格を比較するためには、「支払総額」として表示する価格の内容を同一の水準とすることが必要なため、「諸費用」に「車庫証明手続代行費用」が含まれた「支払総額」を表示してください。
なお、商談の際に車庫証明の要否を確認し、不要なお客様に販売する際は、当該費用を差し引いた額を提示するようにしてください。

NEWQ17. 当社は車庫証明の必要のない地域にあるが、その手続代行費用の額を算出する際は、どこの警察署で手続きを行う場合の費用とすればよいか?

▶管轄の運輸支局で登録することを前提に、その近隣で車庫証明が必要となる地域を管轄する警察署で手続きを行う場合の費用としてください。

NEWQ18. 車庫証明手続は当社では代行しないが、代行することを前提とした「支払総額」を表示しなければならないのか?

▶中古車に関する規則第6条において、「『販売価格』を表示する場合には、次の各号に定める車両価格に諸費用を加えた価格を表示しなければならない。」、「諸費用とは、保険料、税金(法定費用含む。)、登録等に伴う費用(新規登録又は移転登録を行う場合の検査登録手続代行費用及び車庫証明手続代行費用)をいう。」と定められています。
また、お客様が正しく価格を比較するためには、「支払総額」として表示する価格の内容を同一の水準とすることが必要です。
したがって、必ず車庫証明手続を代行することを前提とした価格を表示してください。

NEWQ19. 「諸費用」と「支払総額」に含めて表示する環境性能割の額は概算でよいか?

▶都道府県税事務所に確認を行う、あるいは、JU中販連がホームページで公開している「自動車税環境性能割 税額検索サービス」を確認する等した上で、必要な額を含めて表示してください。

NEWQ20. 注文販売(展示車販売ではない)で、お客様から希望された車両をオークション会場から運ぶ際の陸送費も請求することはできないか?

▶オークション会場から店舗までの陸送に要する費用は車両価格に含めて表示することが必要です。注文販売の場合、車両が特定できないため事前に販売価格(車両価格)を提示することができず、車両が決定した時点で価格を提示することとなりますが、その際に提示する販売価格(車両価格)には当該費用を含めて表示するようにしてください。

「定期点検整備」や「保証」に関するもの

NEWQ1. 「保証の有無」と「定期点検整備の有無」は、なぜ明瞭に表示することとしたのか?

▶販売する車両について、定期点検整備「付き」か「なし」か、保証「付き」か「なし」か、また、「保証付き」の場合にどのような内容の保証が付くかは、消費者が中古車を選択する際に大きな影響を及ぼします。
したがって、これらに要する費用が「支払総額」に含まれているか、いないか等を明確にするため、「支払総額」の近接した箇所等に明瞭に表示することとしました。

NEWQ2. 当社の車両の多くは「定期点検整備なし」と表示し、整備なしで販売しているが、展示前に要整備箇所が見つかった場合、どのように対応すればよいか。整備なしで表示し、販売する場合、「支払総額」とは別に整備費用を請求しても問題ないか?

▶必ず展示するまでの間に車両のチェックを行い、要整備箇所があるか確認、同箇所を発見した場合、以下のいずれかの対応が必要となります。
① 展示または納車までの間に定期点検整備を実施して要整備箇所についても整備し、「定期点検整備付」と表示した上で、当該費用を「車両価格」に含めた「支払総額」を表示
② 展示または納車までの間に要整備箇所について整備し、「定期点検整備なし」と表示した上で、当該費用を「車両価格」に含まない「支払総額」を表示
③ 要整備箇所について整備を実施せずに販売する場合、「定期点検整備なし」と表示した上で、当該費用を「車両価格」に含めない「支払総額」を表示、併せて、コンディションノート等の書面を用いて要整備箇所を表示するともに、販売時に同書面の写しを交付

▶要整備箇所(保安基準に適合しない箇所)があることを明確かつ具体的に表示した上で「定期点検整備なし」と表示し、当該費用を「車両価格」に含まない「支払総額」を表示することは可能ですが、要整備箇所を整備するための費用を別途請求し、当該費用を支払わないと販売しない等の場合は、不当な価格表示として重大な規約違反となります。
また、「定期点検整備なし」と表示して販売する場合において、要整備箇所があることを明確かつ具体的に表示しなかった場合も、不当表示として規約違反となります。

NEWQ3. 車検なしの中古車について、車検を取得するための保険料、税金、登録等手続代行費用は「諸費用」に含めて表示するが、定期点検整備(車検整備)については「なし」と表示し、当該整備費用を「車両価格」に含まない「支払総額」を表示しているが問題ないか?

▶要整備箇所がなく、車検に合格し、車両を登録、公道を安全に走行できる状態で車両を引き渡すことができるのであれば、定期点検整備費用を「車両価格」に含めずに、「定期点検整備なし」と表示することは可能ですが、その場合も「支払総額」の近接した箇所に、「定期点検整備(車検整備)なし」と表示し、整備なしの車検であることを明瞭に伝える必要があります。

▶なお、要整備箇所があり、車検に合格するためには追加整備費用が発生し、当該整備費用の負担を購入者に求める等、表示した価格で、車検を取得し購入者名義に登録をすることができない場合は、不当な価格表示として重大な規約違反に該当します。

NEWQ4. 当社は「定期点検整備なし」と表示し、整備なしで販売しているが、お客様から「整備してほしい」と依頼されることがある。この場合、表示した「支払総額」とは別に費用をいただいて整備を実施しても問題ないか?

▶「定期点検整備なし」と表示するとともに、整備費用を含まない「支払総額」を表示し、表示した価格で販売する場合において、お客様からの要望に基づき整備を実施した場合(事前に見積書等を提示し、了解を得ることは必要)は、当該費用を請求することが可能です。
なお、「定期点検整備なし」と表示しながら、別途整備費用を支払わなければ販売しない等の場合は、不当な価格表示として問題となります。

NEWQ5. 中古車保証と併せて新車保証も継承して「保証付き」と表示する場合、どのように表示すればよいか?

▶中古車保証及び新車保証継承に必要となる費用を「車両価格」と「支払総額」に含めた上で、それぞれの「保証内容」及び「保証期間・保証走行距離数」を明瞭に表示してください。
なお、表示スペース等の関係で、両方の表示が難しい場合は、どちらか一方の保証についてのみ表示することも可能です。

NEWQ6. 当社は指定整備工場だが、車検なしの中古車を販売する場合、24か月点検(整備)を実施し、その後、保安基準を満たしているか、検査を実施する。
この検査費用は、「定期点検整備費用」とは別に請求することは可能か?

▶24か月点検(整備)に要する費用と車両が保安基準を満たしているかについて検査する費用は別の作業と考えられます。したがって、見積書や注文書において明確に区分して表示し、事前に消費者に説明、了解を得た上で、請求することは可能と考えます。

その他

Q1. 車検が切れている車両について、車検証の有効期限に「車検整備付」と表示しているが、「支払総額」を表示した場合、「検2年付」と表示してよいか?

▶「定期点検整備付」で販売する場合は、「支払総額」には、車検を取得するために必要な全ての費用が含まれているため「検2年付」と表示することは可能です。(※)

▶ただし、車検証の有効期限の表示として、「有効期限が切れている」旨の表示は必要です。

▶なお、定期点検整備を実施しない場合は、「検2年付」と表示することはできません。

▶「検2年付」と表示し、実際には「定期点検整備なし」の場合や、車検を取得するためには別途定期点検整備費用が必要な場合等、表示した価格で購入できない場合は、「不当な価格表示」に該当し、重大な規約違反となります。

▶なお、車検無しの車両を販売する場合は、車検を取得し購入者名義に登録をする際の価格を表示することが必要です。その上で、商談時に登録等手続代行の要否を確認し、不要なお客様に販売する際は、当該費用を差し引いた額を提示するようにしてください。

【検2年付】…車検証の有効期限が切れています。24ヶ月点検を実施(定期点検整備費用は支払総額に含まれます)し、車検を取得して納車します。

※(規約運用の変更)
「検2年付」の表示は、「販売価格に車検に必要な全ての費用が含まれている」と消費者に誤認されるおそれがあるため、これまで(「支払総額」を表示しない場合)は、表示できない、としてきた。

中古車の「支払総額」の
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