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中古車の「支払総額」の表示に関する FAQ 中古車の「支払総額」の表示に関する FAQ

中古車の「支払総額」の表示に関するFAQ

改正規約の施行、「支払総額」の表示への切替時期など

Q1. 中古車の「支払総額」の表示を定めた、改正規約の施行時期は?

▶2023年3月27日付で消費者庁及び公正取引委員会に公正競争規約が認定、同施行規則が承認されたため、半年間の移行・準備期間を設けた上で2023年10月1日から施行されます。

Q2. 中古車の「支払総額」の表示への切り替えは、いつまでに実施すればよいか?

改正規約の施行日(2023年10月1日)までに切り替える必要があります。

Q3. 中古車の販売価格は、すべて「支払総額」の表示に変更する必要があるか?

▶広告、店頭展示車、注文書等、すべての販売価格を「支払総額」の表示(内訳として「車両価格」及び「諸費用の額」を表示)に変更してください。

Q4. どのような場合に「不当な価格表示」となるか。

▶表示した「支払総額」で販売しない(別途費用を購入条件として請求した)場合や、「納車準備費用」等の本来「車両価格」に含まれるべき中古車を商品化するための費用を、「車両価格」に含めず別途請求した場合など、表示された価格で購入することができない場合は、「不当な価格表示」となります。

▶「諸費用」を含まない「支払総額」を表示しながら、「諸費用」を別途請求した場合も、表 示された価格で購入することができない「不当な価格表示」となります。

▶「不当な価格表示」に対しては、初回から「厳重警告」、また、悪質な場合は、併せて「違約金」を課し、事業者名を公表する等の措置が採られます。

▶公取協は、「不当な価格表示」等に関する苦情相談件数の多い事業者に対し、実態調査等、引続き監視活動を実施、問題が見られた事業者には、規約違反として措置を採る等、改善指導を実施します。

「支払総額」の表示方法等に関するもの

Q5. 自賠責保険料や自動車税種別割の未経過相当額は月割りのため、毎月支払総額が変わることになるが、プライスボードも、毎月表示内容を変更しなければならないか?

▶適正な情報提供を行うとの観点から、支払総額が変わった時点で速やかに変更してください。

▶展示台数が多い等、すぐに変更できない場合も考えられますが、情報誌Webサイト等の掲載価格との相違が発生する可能性があり、「支払総額は●月現在の価格である」旨の表示があったとしても、消費者とのトラブルにつながることが考えられますので、出来るだけ速やかに変更してください。

Q6. 「車両価格」を表示したプライスボードの横に「見積書」を掲示して「支払総額」を表示しているが、「支払総額」を表示したプライスボードに変更が必要か?

▶プライスボードに「支払総額」が明瞭に表示され、内訳として「車両価格」及び「諸費用の額」が表示されていない場合は、変更が必要となります。

Q7. 「支払総額」を表示する場合、「支払総額」の名称ではなく、「コミコミ価格」や「ポッキリ価格」の名称で表示しても良いか?

▶中古車購入の際に、支払う必要がある全ての費用が含まれていることを明確にするため「支払総額」の名称で表示することが必要です。「支払総額」の名称を表示した上で、併せて「コミコミ価格」や「ポッキリ価格」等の名称を表示することは可能です。

Q8. 「メンテナンスパック」等のオプションの購入を、中古車を販売する際の条件としたいと考えている。その場合は、「メンテナンスパック付きの支払総額」を表示すれば良いか?

▶メンテナンスパック等のオプションを購入するかどうかは、お客様の選択に委ねるべきものであり、その購入を中古車販売の際の条件とするべきではありません。したがって、「メンテナンスパック付きの支払総額」を表示することはできません。

▶オプションを含まない「支払総額」(最低限必要となる費用等を含んだ価格)を明瞭に表示した上で、「参考として」オプション込みの「支払総額」を表示することは可能です。

Q9. オプションを含めた支払総額を参考として併記した場合、オプションの額の表示は必要か?

▶オプションを含まない「支払総額」(最低限必要となる費用等を含んだ価格)との差額を明確にするため、含まれるオプションの内容及び(合計)価格を表示することが必要です。

Q10. 割賦販売価格を併記する場合は、従来どおり「車両価格」に対する割賦支払例を表示すれば良いか?

▶割賦販売価格を併記する場合は、以下のいずれかで表示してください。
①「支払総額」に対する割賦販売価格や割賦支払例を表示
②「諸費用は登録時までにお支払いいただく」旨を明瞭に表示した上で、「車両価格」に対する割賦販売価格や割賦支払例を表示


Q11. ETC搭載車両の場合は、セットアップを実施した上で販売したいのだが、予めその費用を諸費用に含めた上で支払総額を表示してよいか?

▶セットアップを依頼するかどうかはお客様の選択に委ねるべきものであることから、「諸費用」に含めて表示することはできません。
ただし、セットアップ費用を含まない支払総額を表示した上で、「参考」として、セットアップ費用を含んだ支払総額を表示することは可能です。

▶なお、「ETC装着車」である旨を表示する場合は、セットアップ料金を含まない支払総額に対する説明として「セットアップ費用は含まれていない」旨を表示してください。

Q12. 「支払総額」を表示した場合、リサイクル料金の表示はどうすればよいか?

▶リサイクル料金の表示も「支払総額」に対する表示となりますので、リサイクル預託金相当額を「車両価格」または「諸費用」に含めた上で、「支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています」等、「支払総額」に含まれている旨を表示することが必要です。

●マーク化した場合の表示例
【リ済込】リサイクル料金は預託済、預託金相当額が支払総額に含まれています。
【リ未廃】リサイクル料金未預託のため、廃棄時にリサイクル料金の支払いが必要です。
【リ 追】廃棄時にリサイクル料金の追加が必要な装備が含まれています。

「車両価格」に関するもの

Q13. 「車両価格」とは?

▶店頭において車両を引き渡す場合の消費税を含めた現金価格で、展示時点で既に装着済の装備等(ナビ、オーディオ、カスタムパーツ等)を含む価格のことをいいます。

Q14. 「支払総額」の内訳として表示する「車両価格」は、「車両価格」の名称で表示しなければならないか?

▶「車両価格」や「車両本体価格」等、当該中古車の車両価格であることがわかる名称で表示することが必要です。

Q15. 「車両価格」に「諸費用」を含めて表示しても良いか?

▶「車両価格」に「諸費用」を含めて表示することはできません。

Q16. 「定期点検整備」を実施して販売する場合、定期点検整備費用は「車両価格」と「諸費用」のどちらに含めれば良いか?

▶「定期点検整備」を実施して販売する場合、「定期点検整備付き」と表示した上で、「車両価格」に定期点検整備費用を含めて表示することが必要です。

Q17. 「定期点検整備」を実施して販売しているが、「支払総額」に定期点検整備費用を含めると価格が高くなるので、「支払総額」には含めず、商談時の「見積書」に計上すれば良いか?

▶「定期点検整備」を実施して販売する場合、「定期点検整備付き」と表示し、定期点検整備費用は「車両価格」に含まれることになり、当然、「支払総額」に含めて表示する必要があります。なお、車両価格に含めた定期点検整備費用の額について、参考として「〇〇円の定期点検整備費用を含んでいる」旨の付記説明を加えることは可能です。

▶定期点検整備費用を含まない「支払総額」を表示し、商談時に別途定期点検整備費用を請求するなど、表示価格で販売しない場合は、「不当な価格表示」に該当し、重大な規約違反となります。

Q18. 消費税が非課税となる福祉車両の場合も、「支払総額」には、車両以外の消費税が含まれているので、「消費税込み」と表示しても問題ないか?

▶「支払総額」は、購入時に最低限必要な費用を含めて表示するものなので、車両は非課税であっても、「支払総額」には、代行費用等にかかる消費税を含めて表示することになりますので、「支払総額」は「消費税込み」と表示することになります。

▶ただし、車両価格にも消費税が含まれていると誤解されないように、「車両は非課税である」旨を明瞭に表示してください。

「支払総額」に含まれる「諸費用」に関するもの

Q19. 「支払総額」に含まれる「諸費用」とは何を指すのか?

▶「保険料、税金、登録等に伴う費用」のことをいいます。

▶「登録等に伴う費用」は、購入者が行うべき手続きを、購入者の依頼に基づき販売店が代行する場合に発生する費用で、「検査登録手続代行費用」や「車庫証明手続代行費用」です。

Q20. なぜ、「登録等手続代行費用」を「諸費用」として「支払総額」に含めて表示することにしたのか?

▶お客様が正しく価格を比較するためには、「支払総額」として表示される価格の内容を 同一の水準とすることが必要です。このため、「①保険料」、「②税金」、「③登録等に伴う費用(登録等手続代行費用)」を「諸費用」として「支払総額」に含めて表示することにしました。

▶この内、「③登録等に伴う費用(登録等手続代行費用)」は、お客様の依頼に基づき販売店が手続きを代行する際に発生する費用ですが、販売店が代行するのが広く一般的であり、かつ、検査・登録の際、必要不可欠な手続きの費用であることから、「保険料、税金」と併せて「諸費用」として「支払総額」に含めて表示することとしました。

▶なお、車検無しの車両を販売する場合は、車検を取得し購入者名義に登録をする際の価格を表示してください。その上で、商談時に登録等手続代行の要否を確認し、不要なお客様に販売する際は、当該費用を差し引いた額を提示するようにしてください。

Q21. 「諸費用の額」の表示は必要か?

▶「支払総額」の内訳として、「車両価格」及び「諸費用の額」の表示が義務付けられています。「諸費用の額」が非常に高額なもの、「その内容」が不適切なものなど、「不適切な諸費用」の適正化と消費者の理解を促すためにも、「諸費用の額」の表示が必要です。

Q22. 車庫証明手続きは当社でも代行するが、車庫証明の必要な地域とそうでない地域があるため、広告には車庫証明手続代行費用を含まない「支払総額」を表示し、商談時に必要かどうかを確認した上で、必要な方には別途請求する方法でも問題ないか?

▶「車庫証明手続代行費用」については、「支払総額」の内訳である「諸費用」に含めて表示してください。その上で、商談時に車庫証明の要否を確認し、不要なお客様に販売する際は、当該費用を差し引いた額を提示するようにしてください。

Q23. 「リサイクル預託金相当額」は、「支払総額」の内訳として表示する「諸費用」に含めなければならないか?

▶「車両価格」に含めて表示することも可能です。何れの場合も、「支払総額」に含めて表示することが必要です。

Q24. 下取車があれば、「下取車諸手続代行費用」を請求することは可能か?また、当該費用を「支払総額」の内訳の「諸費用」に含めることは問題ないか?

▶「下取車諸手続代行費用」は、信販会社又は他の販売店の所有権留保車両を下取る際、所有権留保を解除するための費用であり、下取車がある場合であっても、すべてについて請求することができるものではありません。
したがって、お客様により要否が異なることから、「下取車諸手続代行費用」を、「支払総額」の内訳の「諸費用」に含めることはできません。

Q25. ほとんどのお客さんが自宅への納車を希望されるので、「納車費用」を「諸費用」に含めても良いか?

▶「支払総額」は、店頭で中古車を引き渡す際の、最低限必要なものを含めた価格です。店頭納車とするか、自宅への納車とするかは、あくまでもお客様の選択に委ねるべきものであり、「納車費用」を「諸費用」に含めることはできません。

Q26. オートオークションで仕入れた場合の、会場からの「陸送費」を「諸費用」として請求することは問題ないか?

▶オークション会場からの「陸送費」等、中古車の仕入れに要する費用は、「車両価格」に含まれるべきものであり、「諸費用」として別途請求することはできません。

Q27. 中古車が遠方の店舗にある場合の「移動費用」を請求しても良いか?

▶遠方の店舗にある中古車を取り寄せる場合等の「店舗間の移動費用」を 請求することができるのは、「当該費用が必要となること」及び「その額」について、消費者に事前に説明し、了解を得ている場合に限られます。

▶遠方の店舗にある中古車を広告掲載する場合、顧客の要望に基づき中古車を取り寄せる際に、「店舗間の移動費用」が必要となる場合は、「当該費用が必要となること」及び「その額(最低~最高)」を表示してください。

Q28. 納車前に「洗車」や「室内クリーニング」を必ず実施しているので、「納車準備費用」や「通常仕上費用」を「諸費用」として請求して良いか?

▶洗車やクリーニングのための費用など、販売の準備行為や中古車の商品化のための作業に要する費用等は、「車両価格」に含まれるべきものであり、「諸費用」として別途請求することはできません。

Q29. 「車両価格」は原価(仕入れ価格)で表示し、「利益」や「販売手数料」、あるいは「広告掲載料」等を別途請求することは問題ないか?

▶「利益」や「販売手数料」、「広告掲載料」等は、販売する中古車の「車両価格」に含まれるべき性質のものであるため、名称の如何にかかわらず、別途請求することはできません。

▶集客を図るために安価な車両価格(原価・仕入れ価格)を表示し、商談時に「利益」や「販売手数料」、「広告掲載料」等の名目で別途費用を請求 するなど、表示価格で販売しない場合は、「不当な価格表示」に該当し、 重大な規約違反となります。

その他

Q30. 車検が切れている車両について、車検証の有効期限に「車検整備付」と表示しているが、「支払総額」を表示した場合、「検2年付」と表示してよいか?

▶「定期点検整備付」で販売する場合は、「支払総額」には、車検を取得するために必要な全ての費用が含まれているため「検2年付」と表示することは可能です。(※)

▶ただし、車検証の有効期限の表示として、「有効期限が切れている」旨の 表示は必要です。

▶なお、定期点検整備を実施しない場合は、「検2年付」と表示することはできません。

▶「検2年付」と表示し、実際には「定期点検整備なし」の場合や、車検を取得するためには別途定期点検整備費用が必要な場合等、表示した価格で購入できない場合は、「不当な価格表示」に該当し、重大な規約違反となります。

▶なお、車検無しの車両を販売する場合は、車検を取得し購入者名義に登録をする際の価格を表示することが必要です。その上で、商談時に登録等手続代行の要否を確認し、不要なお客様に販売する際は、当該費用を差し引いた額を提示するようにしてください。

【検2年付】…車検証の有効期限が切れています。24ヶ月点検を実施(定期点検整備費用は支払総額に含まれます)し、車検を取得して納車します。

※(規約運用の変更)
「検2年付」の表示は、「販売価格に車検に必要な全ての費用が含まれている」と消費者に誤認されるおそれがあるため、これまで(「支払総額」を表示しない場合)は、表示できない、としてきた。

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