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クルマ購入等に関するご相談(Q&A) -新車-

クルマ購入等に関するご相談(Q&A)

購入資金の都合がつかなくなったのでキャンセルしたい

ご相談内容
 現金で新車を購入することとして、販売店で注文書を取り交わした。その際、メーカーオプションのサンルーフを注文していた。ところが後日、購入資金の調達がうまくいかなくなったため、注文から2週間後に販売店にキャンセルを申し出た。しかし、販売店から、発注したクルマは既に完成しており、さらに、注文したメーカーオプションは注文書裏面約款の「架装」に該当し、契約は成立しているのでキャンセルはできないと言われた。本当にキャンセルはできないものなのか イメージ
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ご相談への回答
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契約成立前であればキャンセルは可能です
まず、注文書の裏面にある約款で契約の成立時期を確認します。自販連の自動車注文書標準約款を用いた注文書であれば、契約の成立時期について記載がありますので、その内容に沿って判断することになります。今回のケースでは、販売店はメーカーオプションの注文が注文書裏面約款で定める契約の成立要件である「架装」に該当するため契約は成立していると主張していますが、カタログに記載されているメーカーオプションについては「架装」にはあたらないと考えるのが一般的です。したがって、このケースでも契約はまだ成立していませんので、キャンセルできることになります。

ポイント
購入資金についても十分に検討した上で契約することが大切です