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クルマに関する情報

自動車公正競争規約とは
自動車公正競争規約の条文と解説

クルマを販売する際の表示と景品のルール
『自動車公正競争規約』

「自動車公正競争規約」は、消費者の方々に安心してクルマを購入していただけるよう、業界が自主的に設定した自動車を販売する際の表示と景品提供に関するルールで、

1. クルマ購入の際に必要な価格や品質等の適正な情報を提供する
2. 不当な表示(「うそ」、「まぎらわしい表示」)や過大な景品提供を禁止する
3. これらを通じて信頼されるクルマ販売を推進する

ことを目的としています。

「自動車公正競争規約」は業界が自主的に設定したものですが、表示連絡会等において消費者や学識経験者の意見を取り入れ、さらに公聴会を経て、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第31条に基づき消費者庁・公正取引委員会から認定を受けた社会的に認められたルールです。
自動車以外にも不動産、銀行、旅行、家電製品、タイヤ等の業界においても商品特性や取引実態に則した「公正競争規約」があります。

規約につきましてはこちらの 自動車業における表示に関する公正競争規約及び同施行規則(PDF 1MB) をご覧ください。


自動車公正競争規約の主な内容
新車・中古車の表示について、それぞれ次のようなルールを定めています。
クルマ購入の際にはルールに基づく価格、品質等の表示をご確認下さい。

新車の表示に関するルール
  1. 販売価格等の表示
    販売店の「店頭の展示車」にはスペックシートまたは価格表(一覧表)、 価格表に準ずるもの(パソコン等)で販売価格等を表示すること。
    商談の際には、「価格表」、または価格表に準ずるもの(パソコン等)に よって販売価格等を表示すること。
    新聞、チラシ、インターネット等の広告に販売価格を表示する場合は、 車名及び主な仕様区分も表示すること。
  2. 広告宣伝における表示基準
    新聞、テレビ、インターネット等における広告宣伝において特定の用語や 事項について表示する場合は、定められた基準に基づいて行うこと。
  3. 不当表示の禁止
    取引条件や品質、性能等が実際のものよりも著しく優良又は有利であるかのように誤認されるおそれのある表示は行わないこと。

中古車の表示に関するルール
  1. 店頭展示車、新聞・チラシ・インターネット等の広告の表示
    店頭の展示車には、「販売価格」、「走行距離数」、「整備の実施」、「保証の有・無」、「修復歴の有無」等を表示すること。
    新聞、チラシ、インターネット等の広告に販売価格を表示する場合は、店頭展示車と同様の事項の表示に加え、車台番号の下3桁以上を表示すること。
  2. 特定の車両状態の表示
    店頭の展示車が特定の車両状態に該当する場合は、必要な事項を書面に記入し表示すること。
  3. 不当表示の禁止
    走行距離が実際のものよりも少ないものであるかのような表示や、修復歴があるにもかかわらず、修復歴がないかのような表示は行わないこと。


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