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自動車公正競争規約とは

用語集

た行
注文書
買い手が「私はこういう車を注文します」として売り手に渡す書類。
記入の方法が難しいので、販売店が作成してしまうのが一般的です。
注文書の記入方法に不備があったり、あるいは作成しなかったことによりトラブルが発生したり、そのトラブルが解決しなくなるケースもありますので、内容を慎重に確認する必要があります。
また、購入時に作成した注文書は大切に保管しておきましょう。

定期点検整備実施状況
中古車を販売する際に整備を実施するかしないかの表示のことです。
販売業者が販売(展示)時までに定期点検整備(道路運送車両法第48条に規定する定期点検整備)を実施する場合には「整備あり(済)」、販売時以降車両を引き渡すまでに定期点検整備を実施する場合には「整備あり(納車時)」、定期点検整備を実施しない場合には「整備なし」と表示することになっています(整備なしの場合で、その車に要整備箇所がある場合にはその旨も表示することになっています)。
定期点検整備を行った場合には、点検整備記録簿等を交付することになっています。

点検整備記録簿
車両の過去の整備の実施の状況が記載されている紙のことです。
中古車の場合は付いているものと付いていないものがあります。

特定の車両状態を表示した書面
店頭に展示した中古車が特定の車両状態(「走行距離計を自社で取り替えた車両」、「修復歴がある車両」、「定期点検整備なしで要整備箇所がある車両」)に該当する場合に、フロントガラス等に表示される車両状態を説明した書面のことです。
この書面は、販売する際に購入者に交付することになっていますので、忘れずにもらうようにしましょう。

登録手続
車にナンバープレートを付けて公道で走れるようにする手続きを「登録手続」と言います。
自分でできる手続きではありますが、複雑な作業ですので、販売店に代行の手数料(「検査登録手続代行費用」)を払ってやってもらうのが一般的です。



な行
任意保険
自賠責保険は必ず入らなければならないものですが、それ以外に自分で加入する保険のことです。
加入するかどうかは自由ですので、必要かどうかを判断してください。

納車費用
購入した車を受け取る際に、販売店にお願いして指定の場所まで持ってきてもらうための費用です。
「納車費用とは車を販売店まで持ってくるための費用です」との説明を受けて支払ってしまった、という相談が多く寄せられますが、これは誤りです。
自分で販売店まで取りに行く場合は支払う必要はありません。



は行
販売価格
ディーラー(販売店)が表示する販売価格とは、店頭において車両を引き渡す場合の消費税を含めた現金価格のことです。
新車の場合、車両本体で販売する場合は「車両本体価格」の名称で、車両本体に付属品や特別仕様を付けて販売する場合はその合計金額(名称は自由)を表示することになっています。
中古車の場合、「整備あり(済)」の場合は価格に整備費用を含んで表示し、「整備あり(納車時)」の場合で整備費用を価格に含んでいる場合は「価格に整備費用が含まれている旨」、含まない場合には「含まれていない旨」と「必要な整備費用の額」を表示することになっています。

付属品・特別仕様
標準装備品以外の装備品で、購入者が別途販売店に注文して装着するものです。
フロアマットやバイザー、カーナビゲーション等がその例です。

付帯費用
自動車を購入する場合には、車両代金の他にも税金や諸費用、保険料等、様々なお金がかかります。
これらを総称して付帯費用と言います。
購入を検討する時には、この付帯費用も計算に入れておかないと、あとで意外な出費に驚くことにもなりかねませんので注意して下さい。

プライスボード
スペックシート」の項を参照

保険
自賠責保険任意保険の2種類があります。

保証の有無
販売する中古車に保証がついているかいないかの表示です。
販売店又は製造元(メーカー)の保証が販売価格に含まれ、保証書が付いている場合には「保証つき」と表示し、保証が含まれない場合には「保証なし」と表示します。
なお、「保証つき」の場合には「保証内容」と「保証期間又は保証走行距離数」も併せて表示することになっています。



ま行
未経過相当額
自動車税や自賠責保険等、還付制度がある費用に関して、販売店が前使用者に未経過分を返している時に、その分を次の購入者に請求するものです。

メーカー希望小売価格
メーカー(製造業者)が参考価格として表示する際に付ける価格の名称のことで、表示する際は消費税を含めた額を表示しています。
あくまでメーカーが付けた「参考価格」ですので、店頭での販売価格とは異なることがあります。



や行
約款
注文書の裏に書いてある契約条項のことで、契約の細かい内容を決めたものです。
一般には販売店が用意した約款をあなたが読んでそれに同意する、というかたちになりますが、例えあなたが読み忘れた、もしくは面倒臭くて読まなかった、という場合でも、法律上は「同意した」とみなされてしまいます。
必ず内容を確認し、納得できなければ安易に契約してしまうことは避けましょう。
また、契約後は注文書と一緒に大事に保管するようにしましょう。

要整備箇所
道路運送車両法に定める保安基準に適合しない箇所のことです。
保安基準に適合しない箇所がある場合には、その箇所が要整備箇所として表示されます。
中古車を「整備なし」で販売する際に、その車に要整備箇所がある場合には、その箇所を書面で表示するとともに、購入者にその書面を交付することになっています。