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自動車公正競争規約とは -中古車-

品質表示

表示内容書面
特定の車両状態に関する表示、書面の交付
店頭展示車が、特定の車両状態に該当する場合は、必要な事項が書面で、フロントガラス等に表示されます。
購入者(通信販売の場合を含む)には、同書面が交付されます。

特定の車両状態 書面により表示が必要な事項
(1)  走行距離計が交換されている車両の場合
走行距離計が交換されている旨及び交換前、交換後のキロ数
(2)  走行距離数に疑義がある車両の場合
走行距離数に疑義がある旨及び「?」の記号を表示
・推定できる根拠がある場合
  →推定走行距離数を表示
・推定できる根拠がない場合
  →「不明」と表示
(3)  走行距離計の改ざんが判明した車両の場合
走行距離計が改ざんされている旨を表示
(4) 修復歴がある車両の場合
修復歴の部位 ⇒ 〔書面参照
(5)  定期点検整備なしで、要整備箇所のある車両の場合
要整備箇所  ⇒ 〔書面参照
※購入者に交付した書面の写しを、作成の日から2年間保存すること