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自動車公正競争規約とは

用語集

あ行
預り法定費用
購入した自動車を使用できるようにするには、車検を通したり、車庫証明書の交付を受けなければなりません。
これらの手続きをする際に、関係官庁へ手数料(法定費用)を納める必要があります。
これらの手続きを販売店に依頼する場合、販売店に法定費用を預けることになり、この費用を「預り法定費用」と言います。

委任状
登録や名義変更等、本来買った人や売った人が自分でやらなければならない作業を販売店や他人に代行としてお願いする場合、その作業の代行をお願いしたことを証明するものです。

印鑑証明書
自動車の登録等には実印が必要になります。
まず、各市町村の役所であなたの実印を登録する必要があります。
そして、その印鑑が実印であることを証明するものが印鑑証明書です。
購入した自動車の登録のために1通必要になりますが、下取り車がある場合はもう1通必要になります。


主な仕様区分
車のグレード(Aタイプ、Bタイプ等)や、ミッションタイプ(5MTや4AT等)、排気量等、車を特定するための区分のことです。



か行
価格の説明
ディーラー(販売店)が表示している販売価格は店頭において引き渡す場合の現金価格(消費税を含む)で、実際に購入するには、他に車を登録するための諸費用等が必要になりますので、「価格には、保険料、税金(消費税を除く)、登録等に伴う費用は含まれない」旨を表示することになっています。
また、メーカー(製造業者)が価格(メーカー希望小売価格)を表示する場合には、「価格は参考価格であり、販売業者は価格を独自に定めているので、価格については各販売業者に尋ねられたい旨」も併せて表示することになっています。

価格表
新車を販売する際には、その車両のグレードや排気量、販売価格を購入者に表示しなければなりません。(販売価格は消費税を含めて表示しています)
一般的には販売店に各車種の価格表がおいてありますので、それをもらい、購入の際の参考にして下さい。
また、最近はパソコン等の画面によって価格等を表示する販売店も増えてきました。
この場合もプリントアウトして購入者に渡せるようにしておかなければならないことになっていますので、持ち帰ることは可能です。

価格表示用紙(新車)
スペックシート」の項を参照

価格表示用紙(中古車)
中古車の店頭展示車のフロントガラスに貼ってある、販売価格等を書いてある紙(ボード)のことだと思って下さい。
この紙には、車名や販売価格(消費税を含む)だけではなく、走行距離数や修復歴の有無、保証の有無等、その車両がどのような条件で販売されているのか、が詳しく書いてあります。
中古車のクルマ選びの際の参考にして下さい。

契約書
「売り手」と「買い手」が契約を結んだことを表す書面です。
注文書と一緒にしてしまうケースもあります。

検査登録手続代行費用
車を購入するにあたって、その車両の検査・新規登録や、移転登録を販売店が代行する場合に生じる費用です。
購入者が自分で手続きを行う場合は払う必要はありません。

検査登録法定費用
購入した自動車を使うには、検査登録を受けなければなりません。
この手続きをするために、関係官庁へ納入する手数料のことです。

公正証書作成費用
「公正証書」とは、公証人という法律の専門家に依頼して作成する契約書のことです。
これを作成するにあたって必要になる手数料が公正証書作成費用です。



さ行
自動車重量税
自動車の重量に応じて国に支払う税金のことで、車検期間の分をあらかじめ納めなければなりません。
車検が残っている中古車の場合は、購入時には支払う必要はありません。
自動車リサイクル法の施行に伴い、還付制度が導入されました。

自動車取得税
文字通り、自動車を取得する際に都道府県に納める税金です。
新車の場合は、

 (車両本体価格 + 主要なオプション) × 0.9 の3%(軽自動車の場合は2%)

が取得税の額になります。

中古車の場合は新車時の価格を基準に年式に応じて計算されます。
各販売店や都道府県税事務所に一覧表がおいてありますので、それを確認してください。

自動車税
自動車の排気量に応じて都道府県に納める税金で、登録の翌月から年度末までの分を納めます。
ただし軽自動車の場合は月割り制度がないため、翌年度まで納める必要はありません。
ロータリーエンジンの場合は、
 
 総排気量 × 1.5
 
で計算します。

自動車保管場所証明書
車庫証明書」の項を参照

自賠責保険
正式には「自動車損害賠償責任保険」で、必ず加入しなければならない保険です。
購入する際に、次回の車検期間を超える保険に加入しないと車検を受けることができません。
還付の制度はありますが、「還付分を買い取り価格に含める」としている業者が多いので、下取りに出したり売却する際には、事前に確認しておきましょう。

車庫証明書
自宅から半径2km以内に、自動車の保管場所を警察署に届け出なければなりません。
販売店に代行を依頼することもできますが、手続きは簡単ですので、自分で警察署に申請すれば車庫証明費用(2,500円前後)だけですみます。

車庫証明手続代行費用
車庫証明書の申請の手続きを販売店が代行する場合に生じる費用です。手続きを自分でやる場合には払う必要はありません。

車庫証明費用
車庫証明書をとる(保管場所を警察署に申請して発行してもらう)際に警察署に払う手数料のようなものです。
2,500円前後と考えておけば間違いないでしょう。

車名
車の名前のことです。一般的には通称名(例えば「スカーレット」)で表示されています。

車両本体価格
販売店が車両本体(メーカーの標準仕様車)の販売価格を表示する際に付ける価格の名称のことです。

修復歴
自動車公正競争規約及び一般財団法人日本自動車査定協会が定める修復歴の判断基準に基づく、車体の骨格に当たる部位の修正あるいは交換歴のことです。
「修復歴有」の場合には、別途書面により修復箇所が表示されます。

重量税
自動車重量税」の項を参照

取得税
自動車取得税」の項を参照

譲渡証明書
売り手が買い手に「この車を譲渡します」ということを表す書類です。
特に定型はありませんが、普通は販売店に用意されています。
実印を押す必要があるので注意しましょう。

スペックシート
店頭に展示されている車についての価格等に関する情報が表示されている用紙のことです。
価格表示用紙あるいはプライスボードともいいます。


前使用車の点検整備記録簿の有無
展示時点から2年以内に実施された定期点検整備の記録簿が車両に備え付けられているかいないかの表示のことです。
この記録簿によって、点検・整備の実施状況など、過去の履歴を知ることができます。

走行距離数
中古車を販売する時点での走行距離計に示されたキロ数のことです。
店頭の展示車や広告に中古車の価格を表示した場合には、走行距離計に示されたキロ数を表示することになっています。
ただし、走行距離数に疑義がある時は、推定できる根拠がある場合は「?」の記号と推定キロ数を、根拠がない場合には「?」の記号と不明である旨を表示することになっています。
また、走行距離計の改ざんが明らかな場合には、「改ざんされている旨」を表示することになっています。