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自動車公正競争規約とは -新車-

不当表示

不当表示、不当な価格表示の禁止に関するルール
不当表示とは、実際のものより取引条件や商品の性能等がすぐれているかのように表示し、一般消費者に誤った商品選択をさせるものです。
ここでは、不当表示、不当な価格表示の主な例をご紹介します。

1.特定車種の内容について誤認される表示例
実際には、スカーレットの特別仕様車にしかカーナビが標準装備されていないにもかかわらず、スカーレットの全グレードに標準装備されているかのように表示しているケース。

イメージ このように、特別仕様車にしか装着されていないにもかかわらず、全車種に装着されているかのような表示は禁止されています。

   

2.部分的な内容を全般的に該当するかのように誤認される表示

実際には販売台数がNo.1であるのは○○県内であるケース。


イメージ ある地区において販売台数が1位であるのに、全国で1位であるかのように表示することは禁止されています。

   

3.表示価格で実際に購入できるかのように誤認される表示

イメージ このように、高グレード車の写真を掲載していながら低グレード車の価格しか表示していないと消費者は写真の車が表示されている価格で買えると誤認します。

   

4.付属品等を無償で供与するかのように誤認される表示


イメージ オプション装備品を無償でサービスする旨を表示しながら、実際には車両本体価格にオプション代金を含めて価格を表示するようなケースも禁止されています。

   

5.「超特価」等の用語について実際よりも有利であるかのように誤認される表示

広告に「○○営業所超特価」と表示して、通常よりも特別に安い価格で購入することができるかのような印象を与えているが、実際には通常でも車両本体価格140万円と表示しているケース。

イメージ このように実際には「超特価」でないにもかかわらず、特別に安いかのように表示することも禁止されています。