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自動車公正競争規約とは -中古車-

不当表示

不当表示の禁止に関するルール
不当表示とは、実際のものより、取引条件や商品の性能等がすぐれているかのように表示し、一般消費者に誤った商品選択をさせるものです。
不当表示の主な例をご紹介します。

1.販売価格の表示に関するもの
広告には「お買得車1万円」と表示しながら、実際はオークション会場から店舗への陸送費として別途10万円を請求したもの。

イメージ陸送費は価格に含まれているべきものですから、後で別途請求するのはおかしいですね。

   

2.走行距離の表示に関するもの

イメージメーター巻き戻しをして実際よりも少なくなったキロ数をそのまま現在の走行距離数として表示することは不当表示になります。

   

3.修復歴・品質表示に関するもの
「事故車(修復歴車)は販売いたしません」と表示しながら、事故車(修復歴車)を販売したもの。

イメージ「修復歴車は販売しません」と表示したなら、そのようにしないといけません。

   

4.保証の表示に関するもの

「全車6ヶ月又は1万キロ保証」と表示しながら、廉価販売車は保証なしであったもの。

イメージ「全車保証付」と表示したなら、安い車だけ保証しないというのはおかしいですね。