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公正競争規約とは

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バイクに関する情報

広告宣伝

商品広告の表示に関するルール

公正競争規約では、新車バイクを宣伝する際の、新聞、チラシ、インターネット等、商品広告の表示に関するルールを設けています。ここでは広告を例に不適正な表示と適正な表示をご紹介します。
不適切な広告表示例
  1. 実際には1台しか用意していない車両を3台限りで早い者勝ちと広告するとオトリ広告になります。
  2. 特別価格と表示すると特価の根拠を表示しなければなりません。
  3. 価格の付記説明がありません。
  4. 現金販売価格か現金支払総額のいずれであるかが不明です。
改善
適正な広告表示例
  1. 車名及び仕様区分・製造国名(国産を除く)を表示することになっています。
  2. 保証の有無を表示することになっています。
  3. 「現金販売価格」の場合、車両の価格を表示し、保険料、税金(消費税を除く)、諸費用は別途である旨を 表示することになっています。
    「現金支払総額」の場合、現金販売価格に保険料、税金(消費税を除く)、諸費用を加えた価格を表示、またその内訳を表示することになっています。
    カスタマイズ車はその内容、費用の内訳及びその合計金額を表示することになっています。
  4. 価格が有利である旨を表示した場合、根拠となる価格を表示することになっています。(特価と表示して、「価格は店頭発表」等の表示は不可)
  5. 写真やイラストの車両の価格を明確に表示することになっています。
    カスタマイズ車の写真の場合、カスタマイズを含んだ価格を表示することになっています。
  6. 台数や期間等に限定がある場合は、限定の内容を表示することになっています。
    「業界トップ」等最上級である旨を表示する場合は、その根拠を表示することになっています。
  7. 会員店は、自動車公正取引協議会の会員である旨を表示することになっています。